2015年6月20日土曜日

枠外

憲法第九条に、

  1. 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを放棄する。
  1. 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、これを保持しない。国の交戦権は、これを認めない。
とあるわけです。自衛のための実力が戦力に該当するのか否かについてはさておき、サイバー空間におけるネットワーク技術、まぁ、クラッキング技術なんですが、これは戦力とみなされるのでしょうか。

そもそも戦力ではないのか、自衛のためのクラッキング技術なら容認されるのか、その場合自衛でないクラッキング技術と何が違うのか...よく判りません。

そういった部分は何か定義付けがあるのでしょうか。社会での共有認識について興味のある処です。ここ最近の公的機関からの情報漏洩を鑑みれば、少なくとも日本のサイバー空間は自衛できていないわけです。
年金機構に続き10組織でウイルス感染・流出
違憲でないならば、このクラッキング技術を徹底的に向上させるべきです。足枷のない部分で優位性を獲得しなければ、どの部分で優勢になるのかと。

資質、能力がなければ致し方ない話なんですがね。

極秘で開発済であるならば、大きなお世話で失礼な話でした。

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