2015年6月9日火曜日

罰則

やはり”法の支配”ではなく”法を支配”なんでしょうか。
首相 安保関連法案は憲法違反の指摘はあたらず
安倍総理大臣は訪問先のドイツで記者会見し、安全保障関連法案について、「憲法解釈の基本的論理は全く変わっておらず、憲法の基本的な論理は貫かれていると確信している」と述べ、憲法違反という指摘はあたらないという考えを強調しました。
衆議院憲法審査会で政府与党推薦の参考人を含む、三人全ての学識経験者が、安全保障関連法案について、”憲法違反に当たる”との意見を表明しました。

憲法学者の存在意義が問われているわけです。
”政府が合憲というものを違憲と言うわけにはいかない”
などと、発言すればNHK会長と同じですし...

憲法違反、立憲主義を放棄したとしても罰則がないから遵守しなくても構わない、というのもどうなんでしょうか。情けなくもあり残念です。

やはりですね、”国家、国民の安全のために”といった情緒的な話ではなく、内閣法制局の正式見解が公表されることを願います。

併せてですね、法治国家の根幹を揺るがすやもしれない、この極めて重要な懸案事項に対し、三権の一翼を担う司法においては積極的、率先して憲法判断に着手すべきと考えます。

巷間、”現行法では国家、国民を守れない”と声高に叫ばれています。しかしながら、だからといって憲法に優先した法制化が許されるわけではないかと。法治国家を自負するならば、国の安全保障と憲法判断は切り分けるのが本筋と考えます。


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