2018年8月19日日曜日

上前4

前のエントリに続けて国保の保険料(税)、地方税、国税のキャッシュレス(クレジットカード)納付における手数料について考えます。

Yahoo!公金支払いを利用して国保の保険料(税)を支払う場合、納付先の市町村によって手数料が異なることが判りました。では、その他の市税、県税、国税ではどうでしょうか。調べてみました。

市税については愛知県内の市町村でYahoo!公金支払いが利用可能な市町村を、県税は自動車税を念頭にYahoo!公金支払いが利用可能な岐阜県と
愛知県県税 クレジットカードお支払サイト
を、国税は
国税クレジットカードお支払サイト
を参考にしました。

固定資産税や住民税といった市税では税金によって手数料が変わることはありませんがやはり市町村間で差がありました。例えば50,000円の市税を納付する際、税込みで
475円(蒲郡市)〜486円(一宮市、瀬戸市、春日井市、安城市、長久手市)〜540円(東郷町)
といった差があります。100,000円の市税納付で1%強の手数料が必要となります。

自動車税は岐阜県の場合Yahoo!公金支払い利用で、手数料は一件当たり324円と一律でした。愛知県では20,000円の納付で157円、100,000円の納付で788円だったりします。手数料は納付額に対し1%未満です。

同様に国税は20,000円の納付で164円、100,000円の納付で820円でした。手数料は納付額に対し1%未満ですが、愛知県より割高な手数料率となっています。

これらを俯瞰してみると、大雑把に言って、”ネットワーク上での数字の振替え操作”であるにも拘わらず納付する公金によって手数料率に差があることがわかります。果たしてこれは肯定できることなのか...

この疑問も頭の片隅に置きつつ、公金のキャッシュレス(クレジットカード)納付について少し調べてみました。

国税については、平成28年4月1日から施行された”所得税法等の一部を改正する法律”中、”六 国税通則法の一部改正(第6条関係)”内で定められたようです。
2 クレジットカードによる国税の納付制度を次のとおり創設することとする。(国税通則法第34条の3、第34条の5関係)
(1) 国税を電子情報処理組織を使用して行う一定の通知に基づき納付しようとする者は、納付受託者(一定の要件を満たす者として国税庁長官が指定する者をいう。以下同じ。)にその納付の委託をすることができる。
(2) 納付受託者が国税を納付しようとする者の委託を受けた場合には、当該委託を受けた日に国税の納付があったものとみなして、附帯税等の規定を適用するほか、納付受託者の納付義務、報告義務等について所要の措置を講ずる。
(注)上記の改正は、平成29年1月4日から施行する。(附則第1条関係)

地方税、公共料金に関しては、クレッジトカード納付を想定して、平成18年に改正された地方自治法により指定代理納付者制度が定めらましたが、それでもすぐに広く利用されるには至らなかったようです。これは多様化、複雑化したクレッジトカード決済の仕組みの実状と、指定代理納付者をクレッジトカード会社とした想定が適合しなかったことが理由とされています。

このクレジットカード決済の仕組みと指定代理納付者制度はすんなりとは理解し難い部分もあり、一旦横道に逸れて地方税、公共料金のクレジットカード納付の仕組みを別エントリ記します

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