結局、専門店の力に頼ることにしました。筆記具修理専門の工房です。クラック補修で済めばと依頼し、修理完了後筆記するも数日でクラックが再発、インク漏れが発生しました。
クラックの再発は、この万年筆が細身である上、円筒状の樹脂製首軸に厚さがないことに依るようです。クラックを一度補修しても、筆圧に耐えれるまでの接着強度が得られていないということです。
最終的に、新規に首軸を製作してもらい、やっとというか,遂に解決に至りました。自力ではできませんでしたけど。
このブログを始めるきっかけとなった、 ”唇からナイフ もしくは余計なお世話” を運営されているルキウスさんに感謝致します。 示唆に富んだ記事により、”思考する”機会を私に与えて頂きました。
パチンコの換金をなくす方法についてというブログエントリが目に止まりました。該エントリ内では、いわゆる三店方式と称されるパチンコの換金と、キャッシュレス社会との関わりについては全く触れられていません。
ただし、一時の娯楽に供する物を賭けたにとどまるときは、この限りでない。によって、一時の娯楽に供するものを景品としているパチンコは賭博ではないことになっています。
...国家公安委員会規則で定める遊技料金、賞品の提供方法及び賞品の価格の最高限度(略)に関する基準に従い、その営業を営まなければならない。と規定され、この国家公安委員会規則で定める基準が、
2 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の提供方法に関する基準は、次のとおりとする。
一 次に掲げる営業の種類に応じ、それぞれ次に定める物品を賞品として提供すること。
イ ぱちんこ屋及び令第八条に規定する営業で遊技球等の数量により遊技の結果を表示する遊技機を設置して客に遊技をさせるもの 当該遊技の結果として表示された遊技球等の数量に対応する金額と等価の物品
ロ (略)
ハ (略)
二 前号イに掲げる営業において提供する物品は、客の多様な要望を満たすことができるよう、客が一般に日常生活の用に供すると考えられる物品のうちから、できる限り多くの種類のものを取りそろえておくこと。
3 法第十九条の国家公安委員会規則で定める賞品の価格の最高限度に関する基準は、九千六百円に当該金額消費税等相当額を加えた金額を超えないこととする。具体的には、100個の玉で交換できる賞品は400円までの物品となります(第三十六条 二 イにより玉一個につき四円を超えないと定められており、玉の総額と等価の物品との交換)。物品の価格は国内市場の流通価格の範囲内です。
500種類以上の賞品を用意する
500台以上の設置台数がある営業所では設置台数と同数の種類の賞品を用意する
7品目(家庭用品、衣料品、食料品、教養娯楽用品、嗜好品、身の回り品、その他)の中から5品目以上を用意する
賞品はパネルや写真での陳列も可能だが200種類以上は実際に陳列する
カタログ方式で提供する賞品は全種類の半数を超えないとなっているようです。
現金又は有価証券を賞品として提供すること。
客に提供した賞品を買い取ること。
遊技の用に供する玉、メダルその他これらに類する物(次号において「遊技球等」という。)を客に営業所外に持ち出させること。
遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。が禁止されています。
”遊技球等を客のために保管したことを表示する書面を客に発行すること。”に抵触するように思いますが、遊技球ではなく交換した電子マネーやポイントですし、書面の発行もありません。