2017年6月9日金曜日

新・忖度

昨今、忖度の語から想起される事案といえば勿論、森友学園問題だったり加計学園問題だったりします。

本日、加計学園が今治市に獣医学部を新設する計画について、”官邸の最高レベル”、”総理の意向”といった文言が記された文書を巡って、その存否を追加調査するとの報道がありました。
加計学園文書、「国民の声」で政府方針一転 菅長官、追加調査は「賢明な判断」
結局、 文書が見つかり、忖度したとされるどなたかが人身御供となって落着という流れなんでしょうか。ただ、そうであっても、
——忖度があったかもしれないが、自分は何も指示していない——
という総理答弁になるのは明白です。かつての、”秘書がしたことです”に続く、”忖度があったかもしれない”ブームの到来かもしれません。

では、直接の指示、命令さえなければ問題はないのか、という話になるわけです。

平成16年11月の最高裁判決は、(命令や指示等の教唆とは関係なく)暴力団組長の使用者責任を認めるものでした。その後、平成20年の暴力団対策法改正で被害者側の立証責任の負担が軽減され今に至っています。
暴力団組長に対する使用者責任追及
暴力団トップに暴対法の「使用者責任」 初適用、弁護士「責任の所在が明確になった」

反社会的な組織の長であっても不法行為における使用者責任が追求されます。社会的な組織ならなおさら責任が求められるんじゃないでしょうか。合理性を欠く組織という共通点もありそうですし。

甘利明経済再生担当相、今村復興相等、閣僚の不祥事、失言で常々任命責任を自認されている安部総理です。”責任はあるけどそれが何か?”という姿勢ですが...

この際、総理補佐官やら内閣府審議官内閣官房参与といった官邸の最高レベルに対する使用者責任も問われて然るべきなんじゃないかと思料した次第です。

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