2015年10月25日日曜日

ビラ

公職選挙法の寄附行為にあたるのでしょうか。
島尻安伊子
ポスターとしての価値がマイナスなのでカレンダーの価値で相殺しているとみれば、問題ないのかもしれません。まだマイナスかも...

かつて、団扇としても使えるかもしれない、討議資料、ビラの配布騒動を思い起こしました。選挙管理委員会の証紙付きであろうとなかろうとどうでもいいんですが。
蓮舫さんが「うちわ問題」で勝利したワケ
この時もですね、
”討議資料としての価値がマイナスなので、団扇で損失の補填を図りましたが埋め切れませんでした。”
と応じるのが適正ではなかったかと思った次第です。

ちなみに

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