2019年12月17日火曜日

酌量

執行猶予でいいんじゃないかと。率直に思います。
元農水事務次官長男殺害事件
殺人という罪に対する刑罰の、他の判例との整合性を鑑みての懲役刑なんだろうという印象です。再犯の恐れはなく、懲役刑が更生の目的にも合致しないだろうと。

であれば、被告に言い渡された懲役刑の判決は、法治国家の維持、社会への戒め、類似犯への牽制といった意味合いとして受け止めてしまいます。償いには該当しないような。

裁判を通して、検察側、裁判所側から、
”対処法があった”
として、 外部機関や医師らに
”相談すべきだったのにしなかった”
との指摘が該判決の主たる事由とされているのは間違いない処です。ただやはり、訴追する側、裁く側からの当事者意識に欠いた主張のように思えてなりません。

社会の中の一般市民が果たして”できたのか”、或いは、それが可能な社会だったのか、当事者の視座からの精査が未だ不十分と考えます。できなかった背景や理由、それは家庭環境だったり、体面だったりかもしれません。ただ、一律に被告自身の利益を優先してしなかった、と断じられてしまうことには抵抗を感じます。事後に、”できたにのしなかった”と指弾するのは難しいことではありません。やはり根本にある、至った事由、行動原理を鑑みた上で判断されて然るべきです。

個人的には懲役刑を課すより、その体験を活かした似た環境の家族に対する支援活動に携わってもらうほうが望ましいと思っています。

”公益に寄与し社会が賢くなる一端を担ってもらう”そういった判断が下される司法を願って止みません。


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