2018年4月10日火曜日

(進行中)誤認

自由に対する侵害であるのは明らかです。

先日、ワンセグ受信が可能な携帯電話の所持者に、NHKとの受信契約義務があるかが争われた訴訟の控訴審判決で、東京高裁はNHK勝訴の判決を出しました。”契約義務がある”という判断です。

この訴訟では、該携帯電話の所持は放送法で規定されている受信契約を結ばなければいけない”テレビなどの放送受信設備の「設置」”に当たるのか、が争点でした。判決は、放送受信設備の携行も設置に含まれていると解釈できるとしてNHK勝訴となりました。

未だよく判らないのですが、以前のエントリでも記したように「携行」が「設置」に含まれるか以前に、「携行」の理由が考慮された上で判断が下されて然るべきではないだろうか、と考えています。テレビは放送受信設備以外の何物でもなくその目的は正に放送の受信です。一方、携帯電話は例えワンセグ放送の受信が可能であっても、その一義の目的は通話や通信です。なにせ電話ですから。ワンセグ放送の受信機能のない携帯電話も存在していることがその証左です。この部分は争点にはなり得ないのでしょうか。

携帯電話の所持の理由が放送受信以外であっても、理由を問わずワンセグ放送の受信が可能な携帯電話であればNHKとの受信契約義務が生じる、という判断はとても容認できません。

該携帯電話の所持を、”銃刀法の適用を受ける包丁を携帯した時、この行為は銃刀法違反なのか”という問いと照らし合わせて考えてみます。

警視庁のサイトによれば、
何人も、業務その他正当な理由による場合を除いては、これを携帯してはならない。(砲刀剣類所持等取締法第22条)
正当な理由がなくて刃物、鉄棒その他人の生命を害し、又は人の身体に重大な害を加えるのに使用されるような器具を隠して携帯していた者は、拘留又は科料に処する(軽犯罪法第1条2号)
とあります。言い換えれば正当と認められる理由があれば、刃物を持ち歩いても法律に違反しないということです。

トートロジー的ですが正当な理由とは、

社会通念上正当な理由が存在する場合であり、例えば、店から刃物を購入して自宅に持ち帰るような場合等をいいます。
とのことです。

ワンセグ放送の受信可能な携帯電話の所持では、それが例え通話を目的としての所持であってもNHKとの受信契約義務が課せられます。即ち、理由の如何に関わらず須らくNHKと受信契約をしなければならないということになります。

包丁の話に倣えば、携帯電話を購入して持ち帰る際の所持でも受信契約を締結していなければならないわけです。勿論、携帯電話の販売会社からNHKとの受信契約に関わる説明を受けたことはありません。今はあるのでしょうか。或いは、購入後持ち帰る際の所持については契約義務を免れるとも聞いたことがありません。


追記していきます。

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